こどもの塾代に助成金が出る?

最近こどもの貧困が問題となっていますが、貧困ゆえに十分な教育を受けられず、様々な可能性を閉ざされてしまうこどもが少なくありません。

そのような現状を踏まえて、自治体の中には、子育て世帯の経済的負担を軽減するとともに、こどもたちの学力や学習意欲、個性や才能を伸ばす機会を提供するところもあります。

「受験生チャレンジ支援貸付事業」とは?

受験に必要な費用を貸付し、子どもたちの、学習意欲を応援する、東京都の事業です。
学習塾、各種受験対策講座、通信講座、補習教室の受講料や、高校や大学などの受験料の捻出が困難な一定所得以下の世帯に必要な資金の貸付を行うことによって、子供達の学習意欲をサポートしています。
具体的には、中学3年生、高校3年生を対象に塾や受験料の貸付を無利子で行います。さらに、高校、大学等に入学した場合は、返却が免除されます。

貸付してもらえる内容は?

貸付の対象には、2種類あります。1つは、高校受験・大学受験対策の為の学習塾等の費用をサポートするもの。もう1つは、高校・大学等の受験料をサポートするものです。どちらも、無利子で貸付してもらえます。

貸付対象貸付限度額貸付の範囲
学習塾等受講料20万円(上限)対象となる学習塾等の費用
受験料(中学3年生)2万7400円(上限)対象となる高等学校等の受験料
※1度で4回分の受験料まで貸付できます。1回分の受験料の上限は2万3千円。
受験料(高校3年生)8万円(上限)対象となる大学等の受験料

※貸付には一定基準以上の収入のある連帯保証人が必要です。
※1人の子供に対して、複数年度に渡る利用はできません。ただし、中学3年生のときに貸付を受け、高校3年生で再度申し込むことは可能です。

貸付対象となる塾、高等学校等、大学等とは?

■塾・学習塾一定期間以上継続して生徒・学生に対し有償での学力の教授を直接または通信で行うもの。ただし家庭教師は除きます。

■高等学校等学校教育法に規定する高等学校、特別支援学校(高等部)、高等専門学校(同法第1条)。

■大学等学校教育法に規定する大学、短期大学(同法第1条)、専修学校(同法第124条)、各種学校(同法第134条)。

どうやって申し込むの?

お近くの区市町村窓口までご相談ください。

【1】お近くの区市町村窓口でご相談ください

まず最初にお住まいの区市町村窓口にご相談下さい。窓口で世帯の生活状況などを伺い、対象者であるかの確認をします。

【2】申込み書類の作成します

確認が取れましたら、貸付金の種類に応じて必要な書類を用意して借入申込書を記入し、区市町村窓口へ提出して下さい。

【3】審査が行われます

お申込み関係書類をもとに貸付実施機関(東京都社会福祉協議会)で審査を行い、借入申込者および連帯保証人宛に審査結果通知
(貸付決定の場合は借用書)が郵送されます。※審査の結果により貸付できない場合もあります。

【4】借用書の記入

借用書に借受人・連帯保証人の自筆署名・押印(実印)し、必要書類とともに区市町村窓口に提出してください。

【5】貸付金が送金されます

貸付金が借受人ご本人口座に送金されます。送金までには貸付申請から貸付交付までは2~3週間程かかります。また、資金使途の確認のため、原則2週間以内に領収書を区市町村窓口に提出してください。


詳細につきましては、東京都「受験生チャレンジ支援貸付事業」のホームページをご覧ください。受験生チャレンジ支援貸付事業

この記事を書いた人